第1条 (目的)本契約は甲の製造したカレールーを一定地域において独占的に小売り販売する権利を乙に与え、乙はこれを拡販に努め、甲乙相互に協力して、利益の増進をはかるものとする。


第2条 (乙の販売方法)乙は開業にあたり食品衛生責任者・防火管理等の許可を取得するものとする。
  1. 小売価格 甲の定めた価格による。
  2. 販売方法 店舗売を原則とする。
  3. 他商品の取扱禁止 乙は他の商品を併売してはならない。
  4. 掛売の禁止 現金取引を原則とする。


第3条 (ノウハウの提供)甲は乙に対して次のとおり、カレーフードの販売技術・知識を無償で提供する。
  1. 店舗改装の設計、施工の監督
  2. 従業員の教育
  3. 商品知識


第4条 (商品の納入)甲は毎日工場までカレールーを甲の工場に取りに来てもらう。
追加注文については、午後1時までに申込みのあった数量につき、翌日取りに来てもらう。
地方の方は袋詰めで、お送りしますので、二日前までに発注を原則とする。


第5条 (代金の支払)カレールーの代金については、納入時に現金にて支払う。
    9L \6,000-(消費税込み)


第6条 (保証金・加盟料・ロイヤリティー)乙は甲に対し、取引保証金として金50万円を本契約締結と同時に差し入れ預託する。 この保証金には利息を付さない、また解約時に返還する。 他に加盟料として金150万円を本契約締結と同時に支払うものとする。
ロイヤリティーは、総売り上げの3%+消費税とする。


第7条 (広告・宣伝)甲はカレーフードにつき甲の負担において、新聞雑誌等の方法により一般的宣伝活動を行う。 乙は乙の費用負担において、店舗の看板・表示・チラシ等、個別な宣伝活動を行う。


第8条 (従業員教育等)乙が従業員を雇用しようとするときは、人数・年齢・資格その他、甲の事前による承諾を受けなければならない。
従業員の服装は、甲の定めた制服を乙がその費用を負担して、従業員に支給する。


第9条 (店舗)乙の店舗は甲の設計によるものとし、甲の規格に合致する事を必要とする。
店舗の模様替、内部改装、拡張、縮小、すべて甲の指導と承認によるものとする。
店舗の資料、什器備品の整備等、店舗に関する一切経費は乙の負担とする。


第10条 (契約の解除)乙につき次の事由があるときは、甲の催告を要せず本契約を解除する事ができる。
  1. 代金の支払を怠ったとき。
  2. 本契約上の乙の地位を第3者に譲渡し、あるいは経営を委任したとき。
  3. 営業開始後6ヶ月を得ても、予定売上額を達成出来ないとき。
  4. 甲より使用を認められた「カレーの海賊」の商標の信用を著しく傷付ける行為をしたとき。
  5. その他本契約に違反したとき。


第11条 (商標の使用禁止)本契約が解除されたとき、乙は「カレーの海賊」の商標の付された看板・標識・伝教類等一 切の物品を甲に無償にて譲渡するものとし、事由のいかんを問わず、「カレーの海賊」の商標を使用してはならない。


第12条 (裁判管轄)本契約上の紛争については甲の本店所在地を管轄する地方裁判所もしくは簡易裁判所とすることを 合意する。


 

c 2006 KAIZOKUCURRY All rights researved ホーム 店舗紹介 メニュー 会社案内 フランチャイズ
  リクルート サイトマップ お問い合わせ